コロナ禍において経済活動への影響はとても大きく、家計を圧迫されている方々も少なくありません。そこで政府は、住宅ローン減税の延長等の検討に入りました。今後、行われる審議にもよりますが、まずはどのような特例措置が講じられるのかを見ておきましょう。
住宅ローン減税の原稿内容のおさらいと特例措置
住宅ローン減税は、
- 控除期間が13年間あり、
- 10年目まで:年末ローン残高×1%を所得税から控除
- 11年目以降:年末ローン残高×1%、もしくは建物購入価格×2%を3年で控除のどちらか低い金額
となっており、2020年12月末までの入居が対象(※1)となっていました。
この入居条件を2年間延長し、22年12月末までの入居が減税を受ける条件へと変更される予定です。但し、ここで気を付けておくポイントがあります。それは契約の期限があることです。
新築注文住宅は、21年9月末が契約の期限となります。
※1:新型コロナで入居が遅れ、一定条件を満たした人は21年12月末までの入居が対象
40㎡以上に緩和、贈与税の非課税枠も維持へ
その他、対象となる物件の範囲も広げられます。
現行は床面積50㎡以上が対象ですが、40㎡以上に緩和されます。但し、50㎡未満は、1000万円の所得制限が設けられます。夫婦だけ、単身の世帯など、あまり広さを求めない人にとってはうれしい緩和措置となります。
また、住宅資金の贈与にかかる贈与税については、上限1500万円の現在の非課税枠を21年4月以降は1200万円に下げる予定でしたが、21年12月末まで維持する方針が打ち出されています(※2)。
※2:非課税枠が最大1500万円になるのは耐震や省エネなどの住宅性能に優れた物件が対象。一般的な住宅は1000万円が上限
今後、制度の見直しも。メリットがあるときに制度を活用しよう
住宅ローン減税の1%控除については、低金利時代において過度に恩恵を受ける人が出る可能性も指摘されており、22年度以降は見直しされるのではとも言われています。このように住宅関連の税制は経済状況を踏まえ、たびたび変更されるため、常にチェックしておくことをおススメします。