以前にもご紹介した「すまい給付金」というお得な制度。収入が一定額以下の人を対象に、住宅資金を最大50万円支給するというものです。この「すまい給付金」の支給条件である「住宅の引渡し・入居期限」が延長され、「床面積要件」が緩和されることになりました。今回は、「すまい給付金」のおさらいとともに、緩和される内容をお伝えします。
収入に応じて、最大50万円の支給が受けられる
まず、「すまい給付金」のおさらいです。
概要
収入に応じて現金が給付される。収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円
給付基礎額
収入額の目安(※) | 給付基礎額 |
450万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 10万円 |
※収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子どもなど)の場合をモデルにした試算結果
対象者
消費税率10%が適用される新築、中古住宅の取得で、令和3年12月31日までに引渡しを受け、入居した方 ※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象
より詳しく知りたい方は、【すまい給付金】知らないと損!すまい給付金の申請忘れにご注意!や、国土交通省の「すまい給付金サイト」を参照ください。
引渡し・入居期限は1年間延長。床面積要件は40㎡以上に緩和
2021年1月26日に、すまい給付金制度の改正について閣議決定され、一定の期間内に契約した方については、給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長と床面積要件の緩和が実施されることになりました。
一定期間内の契約については、以下の通りです。
- 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
- 分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
そのうえで、
「給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長」については、現状、令和3年12月31日までであったものを、令和4年12月31日に1年間延長されます。
「給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和」については、現状、床面積要件が50㎡以上だったものを40㎡以上に緩和することになりました。
最後に注意点!
この改正によって、より小規模な住まいも支給対象になるため、夫婦だけの世帯や単身世帯の方々には朗報です。 最後に一つだけ注意点。今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。変更後の要件を満たす申請は、国会での関連税制法の成立後から実施されますのでお気を付けください。