【すまい給付金】知らないと損!すまい給付金の申請忘れにご注意!

すまい給付金

家を建てた場合、住宅ローン減税など、税優遇を得られることはよく知られています。しかし、中には「そんなものがあるとは知らなかった」という、あまり知られていない制度もあるのです。その一つが「すまい給付金」。「申請しないまま損をした!」ということにならないよう、ぜひチェックしておきましょう。編集部では、これからもさまざまな優遇制度をご紹介していく予定です。


そもそも「すまい給付金」って何?

すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

なかなか大きな額ですから、これはもらわないと損!

ではこのすまい給付金の概要と条件などをお伝えしていきましょう。

※ここでは新築住宅のみを解説します。


すまい給付金の対象者について

すまい給付金は、

  1. 住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住
  2. 収入が一定以下

の方が対象となります。

また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。


給付対象となる住宅の要件

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的も持つため、住宅の質に関する一定の要件を満たす住宅である必要があります。

【主な要件】

  1. 引上げ後の消費税率が適用されること
  2. 床面積が50㎡以上であること
  3. 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

また、住宅取得にあたり、住宅ローンを利用しているか、していないかによっても要件が異なります

いずれの場合でも、給付要件は

  • a.住宅ローン減税の対象住宅要件
  • b.すまい給付金独自の要件

が設定されています。以下の表を参照し、給付要件を確認してください。

住宅ローン利用者 住宅ローン利用無し

a.住宅ローン減税の対象住宅要件

床面積

床面積が50㎡以上である住宅

b.すまい給付金独自の要件 施工中等の検査

施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅(例:住宅瑕疵担保責任保険加入住宅)

年齢 該当なし 50歳以上
性能 該当なし

フラット35Sの基準を満たす住宅


すまい給付金制度の実施期間

消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引き渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成33年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅が対象となります。

なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅で、消費税率5%が適用される住宅は対象外です。


すまい給付金の申請方法

すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。一つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。


詳しい条件や要件、申請方法などは、ホームページを参照しよう!

詳細な条件や要件、申請方法などは、以下のサイトを参照してください。もらえる給付金がすぐに計算できるシミュレーションもありますので、ぜひ確認してみましょう。

国土交通省すまい給付金トップページ

すまい給付金とは

すまい給付金シミュレーション