2019年の10月1日に予定されている消費税の10%へのアップ。住宅は高い買い物ですから、8%から10%の2%であっても、かなりの負担になることは言うまでもありません。思わず住宅取得を「諦めようかな」とも思ってしまいそうです。でも、そこはきちんと支援策が用意されています。以下に住宅取得にメリットが出る支援策を記しますので、ぜひチェックしてください。
目次
消費税率の引き上げに伴う4つの支援策
- 住宅ローン減税の控除期間が3年延長!(建物購入価格の消費税2%分減税:最大)
- すまい給付金が最大50万円に! 対象者も拡充される!(収入に応じて10万円~40万円の増額)
- 新築最大35万円相当の新たなポイント制度の創設!
- 贈与税非課税枠は、現行最大1200万円を3000万円に拡大!
では、それぞれの詳細な内容について見ていきましょう。
1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長!
概要
◎ 現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)
◎ 適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※ 長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
対象者
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合が対象。
2.すまい給付金が最大50万円に! 対象者も拡充される!
概要
◎ 所得制限の緩和による対象者の拡充(収入額(目安)で、現行の510万円以下が775万円に)
◎ 給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引き上げ
対象者
◎ 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月31日までに引き渡しを受け、入居した方
※ 住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象
3.新築最大35万円相当の新たなポイント制度の創設!
概要
◎ 一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントを付与
※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例あり
対象者
◎消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月31日までに契約の締結等をした方
4.贈与税非課税枠は、現行最大1200万円を3000万円に拡大!
概要
◎ 父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3000万円まで非課税
対象者
◎ 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月1日から2020年3月31日までに契約を締結した方
お問い合わせ先
1の「住宅ローン減税」について
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- 国土交通省住宅局 住宅企画官付
- 電話番号 03-5253-8111(代表)
2の「すまい給付金」について
- すまい給付金事務局
- ナビダイヤル 0570-064-186(ナビダイヤルは通話料がかかります)
- PHSや一部のIP電話からは 045-330-1904(ナビダイヤルは通話料がかかります)
- 受付 9:00~17:00(土日祝含む)
3の「新たなポイント制度」について
- 次世代住宅ポイント事務局
- ナビダイヤル 0570-001-339(ナビダイヤルは通話料がかかります)
- PHSや一部のIP電話からは 042-303-1553(ナビダイヤルは通話料がかかります)
- 受付 9:00~17:00(土日祝含む)
4の「贈与税非課税枠」について
お近くの税務署
最後に
最後に、この制度は予算案、関連税制法案が今後の国会で成立することが前提(4は除く)です。また、2~4を住宅ローン減税と併用する場合、交付額や受贈額を住宅の取得価額等から差し引く必要がある場合があります。 これら制度を忘れずに必ず利用し、たとえ消費税がアップしたとしても夢を諦めず、素敵なマイホームを手にしてください。