インターネットやチラシ、そして近所で見かけた売り出し土地。気になったものの、よく見ると「建築条件付き」との文言が。「これってどんな意味があるの?」という方のために、今回は建築条件付き土地のイロハをお教えします。
条件は2つあり。特に“一定期間内”には注意が必要
建築条件付き土地とは、簡単に言えば「この土地に家を建てる場合、決められた施工会社に依頼すること」と定められた(条件が付いた)土地のこと。つまり、「せっかく注文住宅を建てるのだから、あのハウスメーカーで建てたい」と考えていても、そのハウスメーカーが決められた施工会社でなければ、建てることができないというわけです。
ここでいう条件には2つの事柄があります。
- 決められた施工会社(土地の売主もしくは売主が指定した施工会社)に依頼すること
- その会社と一定期間内(一般的には3か月)に建築工事請負契約を結ぶこと」です。
施工会社が決められているという点は理解しやすいですが、ちょっと分かりにくいのが“一定期間内に建築工事請負契約を結ぶこと”だと思います。
もう少し具体的に解説すると、土地の売買契約をしてから3か月という期間内に、家の間取りや設備・仕様をほぼ固めて、指定された施工会社と請負契約を結ばなければならないということです。
請負契約が結べなかった場合、売主に支払ったお金は全額返還
ここで建築条件付き土地の購入から建物の完成までの流れを見ておきましょう。
- 土地の売買契約を締結
- 指定された施工会社とプラン(間取り・仕様など)を打ち合わせ
- 施工会社と建築工事請負契約を締結
- 着工→完成
- 引き渡し→入居
前述の一定期間(例として3か月)とは、上記1~3までを指します。
ここで多くの方に不安がよぎるかも知れません。
「わずか3か月で全部決めなくちゃならないの?」
「もし期間内に建築工事請負契約が結べなかった場合はどうなるの?」
もし、定められた期間内に建築工事請負契約が結べなかった場合は、土地の売買契約も白紙となり、手付金や預り金など、売主に支払ったお金は全額買主に返還されますので安心してください。
ただ、家づくりは決めることが多く、時間がかかるものですし、せっかくですからじっくり検討をしてこだわりたいものです。“一定期間内”ということは、デメリットであると言えるでしょう。
最後に「建築条件付き土地の条件は外せないの?」という質問がありますが、基本的に条件は外せません。ただし、土地の売主が周辺物件との兼ね合いで、条件を外して土地のみを販売するケースも無いとは限りません。しかしその場合、条件を外す代わりに土地代が高くなることも考えられますので、十分な検討が必要です。